
第63回全日本スキー技術選手権大会
たざわ湖スキー場
大会運営細則
Tournament Rules and Regulations
〈趣旨〉
この細則は、全日本スキー技術選手権大会開催規程第4条に基づき、技術選の運営に関し、必要な事項を定める。
〈組織及び役員構成〉
- 1.組織委員会はSAJから任命され、競技会の総務、広報、財務などの非技術的事項を扱い、競技委員会及び裁定委員会(以下ジュリーという)の任命を行う。
- 2.ジュリーは競技実施上の責任を有し、構成員のジュリーは技術代表(以下TDという)、アシスタントTD、競技委員⻑、競技副委員⻑、統括審判⻑、審判⻑、競技係⻑及びコース係⻑とし、ジュリー会議を適宜開催する。
- 3.ジュリー会議及びジュリーの任務
- (1)選手の参加資格の確認、班別編成、スタート順の決定
- (2)公式練習の監督
- (3)コート基準及びコート整備状況の確認並びに危険予防措置の点検
- (4)医療、応急処置などの点検
- (5)スタート、フィニッシュエリア等の点検
- (6)観客の規制方法の点検
- (7)気象条件の把握と悪天候時の技術的準備
- (8)再スタートの可否の承認
- (9)競技会会期中は適切な場所に待機し、競技全般の監視を行う
- (10)コート及びその周辺の雪が少なく危険なとき、コートの整備不良なとき、危険箇所の安全対策の不備なとき、観客に対する安全対策の不備なとき、競技者に危険をもたらす気象の変化が生じたときなどについて協議し、中止・中断・延期を決定する。
- (11)正規の手続きによる抗議があった場合は審議し、取り扱いを決定する。
- (12)中止・中断・延期の場合の競技成績は、同日に競技終了した種目のみを有効とする。途中の場合は、中断前の選手の得点は無効とし、改めて種目設定し、競技を再開する。
- 4.競技委員会は、競技コートの選定、準備、進行等のすべての技術的事項を扱い、構成員は競技委員⻑、競技副委員⻑、競技係⻑、スタート係⻑、統括審判⻑、審判⻑、セクレタリー、会場係⻑及び設備係⻑とする。現地事情を考慮し、実行可能な範囲で兼任や、必要に応じた役職を追加することができる。
各役職の派遣元、業務内容の業務分掌一覧については、当該年度の大会要項で定める。
〈競技方法〉
- 5.競技方法の詳細は、当該年度の大会要項で定める。
〈競技種目〉
- 6.競技種目は、開催地決定後、教育本部理事会の承認を得て決定し、開催要項により加盟団体に告知する。ただし、競技種目の設定は、次の各号に掲げる事項を基本として行う。
(1)競技種目は、回転弧の大きさ、斜面状況、技法の観点から設定し、各々に適合する技術を駆使して演技
を行えるものとする。
(2)種目の設定にあたっては、大回りと小回りの種目数を同数にすることを原則とする。
〈競技コート〉
- 7.競技コートは、競技種目が必要とする斜面の条件を満たせる設定を行う。
〈得点方式〉
- 8.得点方式は、5審3採用制とする。審判員のそれぞれの持ち点は100満点とし、採用得点の合計点で成績順位を決める。ただし、制限滑降を種目採用する場合は、組織委員会が承認した方式により計時記録を得点に換算する。
〈減点〉
- 9.減点は、次の各号に掲げる要領により行う。
- (1)斜面の3分の1以上を転倒により滑走を行わなかった場合は、一律70点とする(採点不能)。
- (2)フィニッシュラインを身体のみが通過した場合、転倒前の演技の得点から、大転倒を参考に減点する。
- (3)選手の転倒により、用具の離脱が原因で、進行に支障が生じると判断した場合、係員の補助を受けることができ、フィニッシュライン前であれば再スタートを可能とする。
- (4)大転倒、中転倒、規制違反の場合は、審判長により何点減点するかを審判員に指示する。
- (5)フィニッシュラインとは競技コートの下方に設けられた旗門と旗門の内側を結ぶラインを言い、旗門の内側と旗門の外側の間(フラッグの下)を通過した場合は、大転倒として減点する。
- (6)スタート位置違反があったものについては、当該種目は減点とする。
〈スタート〉
- 10.スタートは、次の各号に掲げる要領により行う。
- (1)競技者は、種目別スタート地点に、10分前に集合し、スタート審判のコールを受け、応答しなければならない。
- (2)競技者は、前者の出発後、直ちにスタート地点に立ち、出発のための準備をしなければならない。
- (3)競技者は、スタート審判の出発合図により出発しなければならない。直ちに出発しない場合は、当該種目は棄権とする。
- (4)スタートはスキーの一部がスタートポール内側を結ぶライン上に接した状態でブーツがそのラインを超えない位置から行わなければならない。
〈フィニッシュ〉
- 11.フィニッシュはコート下部の左右にある旗門と旗門の内側を結ぶフィニッシュラインの通過をもって演技終了とする。
〈演技の中断及び途中棄権〉
- 12.演技の中断及び途中棄権を行う場合は、次の各号に掲げる要領により行う。
- (1)演技を中断した場合には、その位置で態勢を整え速やかに再スタートをする。ただし中断が長引くと判断した場合は、係員の指示に従い行動する。
- (2)やむを得ず途中棄権をする場合は、その旨を係員に告げ、速やかにコース外に移動する。この場合において、当該種目の得点は0とするが、次の種目からの出場権は保持される。
- (3)選手は、用具の離脱については、係員の幇助を受けることができる。
〈インスペクション〉
- 13.インスペクションは、次の各号に掲げる要領により行う。
- (1)競技斜面設定後のインスペクションは、コート外から行い、コート内への立入りはできない。ただし、必要があるときは、事前に告示、通告し、横滑りによりコート内に入ることができる。
- (2)必要に応じて、公式トレーニングを設定する。
- (3)インスペクション等でコート内に入る場合は、必ずIDカードの提示又はビブを外側に着用すること。
- (4)予選については、選手によるコース整備をもってインスペクションとする場合がある。
〈抗議に関して〉
- 14.抗議に関しては、各コートジャッジテントに用意された抗議用紙を使用し、演技終了後5分以内に各コートのジュリーに申し出ること。その他必要事項等がある場合は、監督会議(以下TCMという)で詳細を周知する。
〈その他〉
- 15.その他必要がある事項は別途定め、TCMで提案、承認を受けることとする。
〈公式用品の使用〉
- 16.選手の公式用具・用品の使用については、以下に定める参加選手の使用用具調査を行う。その方法は大会要項で明示する。
- (1)選手はSAJ公式用品委員会において認定された用具・用品を使用し、用具・用品に表示される商標及び社名はSAJ規程によるもの以外は認められない。ただし、本項の規制範囲は、開・閉会式等の公式の場所及び競技会場において点呼を受けたときからフィニッシュするまでとする。
- (2)プレートは市販商品の正常な使用方法に限る。改造もしくは複数商品を複合した使用法は認められない。
- (3)出場する選手が本大会の予選種目から決勝種目、スーパーファイナル種目まで使用できるスキーは計2台までとする。
- (4)選手が着用を許されるウェアは市販されている、あるいはルーズフィットなものとし、レーシングスーツ(ワンピースやツーピース)は認められない。
- (5)コマーシャルマーキングについては、下記18に示されたものに合致するもののみ着用できる。
- (6)前3項のマテリアルチェックについては,公式掲示で詳細を周知する。
- (7)SAJは、2022/2023シーズンより、SAJ公認大会においてフッ素成分を含む全てのワックスの使用を禁止する。
〈ヘルメットの着用〉
- 17.競技中は、頭部を防護するものとして、ヘルメットを着用しなければならない。ヘルメットの加工や突起物を取り付けることは禁止とする。
〈コマーシャルマーキング〉
- 18.コマーシャルマーキングは、企業/店舗/スキースクール/スキークラブ/所属スキー連盟/応援団等の名称とし、法人以外でも可能とする。スキー/ブーツ/ビンディング/ウェア/ゴーグル/ヘルメット/グローブ/ポールのメーカー/ブランド/モデル名/ロゴ等を、ヘルメットやウェアに後から取り付けることはできない。ヘルメットとウェア以外への取付けは認められない。
- (1)ヘルメットのコマーシャルマーキングについて
- ① ヘルメットには、ワッペン又はシールを2社(2種類)/3枚まで付けることができる。その合計面積は100㎠以内とし、1枚の最大面積は50㎠以内とする。25㎠以下のデザインを利用すれば最大3か所に取り付けることができる(縦横のバランスは問わない) 。
- ② 取付可能箇所は、ヘルメット正面(額部)/正面上部 (額~頭頂部の間)/側頭部とする。ただし、ヘルメットメーカーのロゴが隠れてはならない。2種類のデザインは、2枚とも同じ企業(デザイン)のマークでも良いし、2枚が異なった企業(デザイン)のマークでも良い。また同じ企業(デザイン)でサイズ違いのマークでも良い。
- 例1: 50㎠以内×2枚取付の場合、正面及び正面上部 もしくは、正面及び側頭部(片面のみ)
- 例2: (50㎠以内×1)+(25㎠以内×2枚)取付の場合、50㎠を正面及び25㎠を側頭部(両サイド)
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- 例1
B=マーク① 50㎠/正面
D=マーク② 50㎠/正面上部 
- B=マーク① 50㎠/正面
D=マーク② 50㎠/側頭部 
- 例2
B=マーク① 50㎠/正面
D=マーク② 25㎠×2/左右側頭部 
- 例1
- (2)ウェアのコマーシャルマーキングについて
- ①ウェア全体へのコマーシャルマーキングの掲出面積は、国際スキー・スノーボード連盟(FIS)の規程に準拠し、製造者識別表示も含め、最大500㎠とする。
なお、大会ビブに隠れる部分はこの限りではない。
※製造者識別表示=ウェア製造者のブランド・ロゴ表示 - ②製造者識別表示の掲出面積については、SAJ競技本部における取り決めに準じ、ウェア上下合わせて最大100㎠とする。
- ③製造者識別表示を除く、コマーシャルマーキング可能面積においては、選手の個人スポンサーなどのマーキングを行うことができる。ただし製造者識別表示を隠す事はできない。
- ④ひとつのコマーシャルマーキングの面積は最大100㎠とする。
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表示面積計算方法
縦10㎝ × 横10㎝ = 100㎠以内ならOK
※縦横比は自由
※表示部およびフチまで含めた面積が100㎠以内
- ⑤FISの規程に準じ、ウェア製造者識別表示以外の、スキー・スノーボード競技用品ブランドのマーキングは不可とする。
- ⑥同一のマーキングを上下左右または隣り合わせに配置することは不可とする。
(連続ではない場合の、同一マーキングの複数掲出は可) - 下記例1〜例3は不可
※同じスポンサーのマーキングを下記例1~例3の様に隣り合わせて配置することはできない。- 例1:左右隣り合わせ

- 例2:上下隣り合わせ

- 例3:斜め隣り合わせ

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- イメージ図1

- イメージ図2


(A×2)+(B×3)+(C×2)+(D×1)=500 ㎠以内
- ①ウェア全体へのコマーシャルマーキングの掲出面積は、国際スキー・スノーボード連盟(FIS)の規程に準拠し、製造者識別表示も含め、最大500㎠とする。
- (3)コマーシャルマーキングの業種について
たばこ、ドラッグ(大麻等の違法薬物)、ギャンブル又はアルコール等や主催者が不当と判断するものについては認められない。 - (4)コマーシャルマーキングの確認について
技術選に参加する全選手のウェア、ヘルメットに表示する個人スポンサーマークは、 加盟団体代表チーム監督者が責任をもって確認を行うこととし、大会実行委員会への申請の必要はない。ただし、大会期間中に違反が確認された場合、全日本スキー技術選手権大会開催規程第4条第6項により、ジュリーによる判断で本大会の成績を全て取り消すことがある。
- (1)ヘルメットのコマーシャルマーキングについて
制定日 令和7年10月22日
































